引越し後の住民税の納付について
社員が引っ越した場合の住民税(特別徴収)の取り扱いについてまとめました。
住民税は1月1日現在住んでいる住所地の市区町村へ納付することになっています。
よって、引越しをした後の住民税の納付先の変更はありません。
例えば10月にA区からB区へ引っ越した場合でも、1月1日現在の住所はA区ですので、翌年の5月分まではA区に納付することになります。 ![]()
毎年1月末までに、1月1日現在の住所を給与支払報告書に記入し、市町村へ提出します。ですので、その年の6月分からはB区に納付することになるわけです。
※ちなみに結婚などで氏名が変わっても問題なしです。
社員が引っ越した場合、まったく気にすることはありませんね(笑) ![]()
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なるほど~
毎回このようなケースがあるわけではないので、忘れていました!!
とても参考になりますね~