住民税の退職者の取扱い
住民税の退職者の取扱いについてまとめました。
★退職時の取扱いについて
退職時期によって徴収方法が分かれています。
▼6月から12月の間で退職した場合
1.普通徴収に切替
退職後に個人で納付します。(退職後に納付書が自宅に届きます)
2.特別徴収の継続
再就職が決まっている場合、再就職先で特別徴収を継続します。(特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を市町村へ提出すること!)
※普通徴収か特別徴収かのいづれかを選択します。
▼1月から5月の間で退職した場合
3.一括徴収
5月分までを一括して会社が納付する。
★社員が中途入社した場合
中途入社する社員に聞き、一括徴収や普通徴収になっている場合は、特別徴収に切替えます。
その場合は、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を市町村へ提出します。
社員が退職したときは注意が必要ですね。 ![]()
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