消費税の中間申告
消費税の中間申告は、前年度に納付した消費税額によっていくつかのパターンに分かれます。
▼前年度の消費税総額
1.60万円以下の場合
中間申告は不要
2.60万円超500万円以下の場合
課税期間開始後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に、
前課税期間の消費税額×6/12を納める。
3.500万円超6000万円以下の場合
3ヶ月に1回納付する。
・課税期間開始後3ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に、
前課税期間の消費税額×3/12を納める。
・課税期間開始後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に、
前課税期間の消費税額×3/12を納める。
・課税期間開始後9ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に、
前課税期間の消費税額×3/12を納める。
4.6000万円超の場合
毎月末日の翌日から2ヵ月以内に、
前課税期間の消費税額×1/12を納める。
ちなみに、当社の場合は2が該当します。
決算日が3月末日なので、6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内とは11月末日を指します。
11月1日に税務署から中間申告書が送付されてきました。
用紙は真ん中で切り取れる仕様になっていて、上紙が事業所/税務署の控え・下紙が納付書になっていました。
上紙は代表取締役/税理士の先生のサインが必要でしたので、税理士の先生に渡し、下紙は11月末日までに銀行窓口で納付手続きを行います。
次回は中間申告の方法について書こうと思います。 ![]()
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