慶弔行事にかかる費用の取扱い


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従業員の慶弔行事にかかる費用は福利厚生費という勘定科目を使用します。
慶弔費用とは、祝い金(結婚祝、出産祝)、見舞金、香典などの慶弔金や祝い品、花輪や生花の費用などが挙げられます。

これにはなんと消費税がかかるもの(課税)とかからないもの(非課税)とで区別されます。 :shock:

▼課税に該当するもの
・祝い品
・花輪や生花

▼非課税に該当するもの
・祝い金(結婚祝、出産祝)
・見舞金
・香典等

要は品物を購入した場合は課税となり消費税が発生します。また、会社から慶弔金を従業員に渡すのであれば非課税となり消費税は発生しません。 :smile:

私もまだまだ勉強不足です・・ :neutral:

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熱血経理マンのお仕事日記

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私は小さな会社の経理担当をしています。熱血経理マンのお仕事日記では、経理のお仕事や事務手続きに関すること、また、仕事中に疑問に思ったことなどを中心にまとめた備忘録的ブログです。 皆様からのコメントもお待ちしています!

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