社会保険料の等級が変わるタイミング
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の等級は基本的に「年1回」変わるって知っていました?
等級が変わるタイミングは大きく分けて3つあります。
1.資格取得時
2.随時改定時 ← コレが肝!
3.定時決定時 ← コレも肝!
1.資格取得時とは?
会社に入社する際、受取る予定のお給料(以下、報酬といいます)によって等級を決定することを言います。
2.随時改定時とは?
人事考課などにより昇給や降給が著しく変動し、かつ下記のすべての条件にあてはまった場合に等級を変更することを言います。社会保険事務所へ「月額変更届」を提出します。
▼条件
・固定的賃金に変動があること(残業代などは非固定的賃金のため除かれる)
・変動月から3ヶ月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上であること
・変動月から3ヶ月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差があること
計算方法は、報酬に著しい変動があった月の「4ヶ月目」から標準報酬が変更されます。
(例:4月に昇給した場合、徴収する保険料は「8月分」から変更されることになります)
3.定時決定時とは?
毎年1回、標準報酬月額の見直しをすることを言います。7月1日から7月10日までのあいだに社会保険事務所へ「算定基礎届」を提出します。
計算方法は、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を等級区分に当てはめ、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。よって、徴収する保険料は「9月分」から変更されることになります。
以上の3つのタイミングにより、皆さんの納付する社会保険料が決定されます。
簡単にまとめましたが、要するに「稼げば稼いだだけ納付額は高額になるのです・・(所得税も同じですが)」
因果な仕組みです・・(笑)
「金持ちから根こそぎとればいいのに・・」ってつくづく思いませんか?
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平成17年9月分から厚生年金保険料の負担率があがります。
厚生年金保険料率の改定








