介護保険料率の改定


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平成20年3月1日(4月納付期限分)から政府管掌健康保険の介護保険料率が改定されます。

介護保険料とは、2000年4月からスタートした社会保険制度の1つで、介護が必要となった人を家族だけではなく、社会全体で互いに支えあう事を目的のために、40歳以上の人はすべて介護保険の保険料を納めなければなりません。

★介護保険料
改定前
12.3 / 1000
従業員 : 6.15 / 1000
事業主 : 6.15 / 1000

改定後
11.3 / 1000
従業員 : 5.65 / 1000
事業主 : 5.65 / 1000

介護保険料は政府管掌健康保険組合管掌健康保険では利率が異なりますので、組合管掌健康保険の場合は組合事業所に確認した方がよいかと思います。

また、平成20年3月1日(4月納付期限分)なので、社会保険料の徴収時期によって変更のタイミングが若干ずれます。

「翌月徴収」の場合
「平成20年4月度給与」で変更

「当月徴収」の場合
「平成20年3月度給与」で変更

「翌々月徴収」の場合
「平成20年5月度給与」で変更

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熱血経理マンのお仕事日記

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私は小さな会社の経理担当をしています。熱血経理マンのお仕事日記では、経理のお仕事や事務手続きに関すること、また、仕事中に疑問に思ったことなどを中心にまとめた備忘録的ブログです。 皆様からのコメントもお待ちしています!

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知らなかったです~:shock:
ありがとうございました。
うちの会社では組合なので確認してみます :!: