法人の印鑑登録と印鑑証明書について
前回は個人の印鑑登録と印鑑証明書についてまとめましたが、今回は法人の場合の諸手続きをまとめました。
法人は、「登記の手続き」が完了してはじめて法人とみなされますので、登記手続き時に、法務局に登録する印鑑が、法人の実印となります。印鑑の届出は、登録する法人の実印と代表者個人の実印を押し、代表者個人の印鑑証明書(有効期限が3ヶ月以内のもの)を添付しなければなりません。
また、代表取締役が2人いる場合などで、印鑑登録を必要とするときは、それぞれの異なる実印を登録することができます。(同じ印鑑を共有することができないため)
会社の設立までのながれは別途まとめますのでご参考にしてください。
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会社の設立までのながれ!?なんだかすごいことになってきましたね・・・次回も楽しみにしてます!!!