株式会社の設立までのながれ
株式会社を設立するときのながれをまとめてみました。
1.準備
会社の商号(会社の名前)、本店所在地(住所)、目的(仕事の内容)などを決めます。
2.類似商号の調査
法務局にて類似商号の存在有無と事業目的が使用できるか確認します。すでに登記されている会社と同名でも設立はできますが、設立後に問題にならないように要確認をしなければなりません。
3.法人の印鑑を作成する
実印、認印などの各種印鑑を作成します。実印に関しては、登記申請する際に必要になるので、類似商号の調査が終わったら、すぐに手配します。また、会社名、住所、代表者名が入ったゴム印などがあると便利です。注意する点は、印鑑には「大きさの規定」がありますので、作成するときはハンコ屋さんに相談したほうが間違いありません!
4.個人の印鑑証明書用意する
印鑑証明書は、定款および登記申請書類の作成に必ず必要になります。(発行後3ヶ月以内が大原則!)
個人の印鑑登録をされていない方は、コチラを参考にしてください。
5.定款(ていかん)の作成および認証
定款は、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めたものです。定款は発起人全員で作成し、全員が署名押印する必要があります。発起人とは、簡単に言うと、「会社の資本金を出す人」のことです。
作成する定款は、公証人役場で認証を受けることで初めて法的な効力を持つことになります。定款は、1度認証を受けてしまうと原則として訂正ができません。
定款の作成は販売している本などを参考にすると便利です。
5.資本金の払込み
発起人の個人の金融機関の口座宛に資本金を払込みます。払込みが完了したことを証明するには、通帳のコピーをとります。「通帳の表紙」「銀行の詳細、口座名義人の詳細が明示されているページ」「発起人の名前で振り込まれた金額の詳細ページ」の3箇所
6.登記に必要な書類を作成する
登記申請日が「会社の設立日」となりますので、暦でも大安などを選んだほうが良いと思います。
(1)登記申請書
商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税などを記載します。
(2)登録免許税納付用台紙
登記の申請をする際には登録免許税という税金を納めなくてはなりません。納付額は、有限会社なら6万円、株式会社なら15万円と決められています。
7.法務局へ書類を提出する
一連の書類をまとめて法務局へ提出します。提出は、登記窓口にある受付箱に投函します。受付箱には、「補正日」が書かれており、提出書類に不備があれば補正日に訂正することになります。
8.完了手続き
無事、申請が完了したら法務局へ行き、印鑑カード申請、印鑑証明書、登記簿謄本などを行います。
9.会社名での銀行口座を開設する
法人で口座を開設するには、「印鑑証明書」「登記事項(履歴事項)証明書」の原本が必要になります。銀行によって必要書類が異なりますので、ご確認ください。
10.各種届出を行う
各種届出を行うには、定款のコピー、登記事項(履歴事項)証明書のコピーなどが必要になります。詳細はそれぞれご確認ください。
税務署
会社設立から2ヶ月以内に法人設立届のほか税務に関する各種の届出が必要です。
都道府県・市町村への届出
会社設立から2ヶ月以内に届出が必要です。提出先は、都道府県税事務所と市町村です。
社会保険事務所への届出
健康保険、厚生年金保険へ加入します。
労働基準監督署
労災保険へ加入します。
公共職業安定所
雇用保険の加入します。
以上で手続きは完了です。
ここまで長い説明になってしまいましたが、会社設立までは長い道のりとなります。会社設立までの代行を行っている会社も数多くあるかと思いますので、時間や労力を削減したい場合は、一度、相談してみることオススメします。
私もこの手順をまとめていてとても1人ではできないと実感しました(笑) ![]()










