アルバイトの有給休暇
6ヶ月以上勤めているアルバイトやパートタイマーなどは、1週間の労働日数が少ない場合でも、発生要件を満たせば、有給休暇が発生することをご存知ですか?ただし、正社員と同じ日数というわけではなく、労働日数により有給休暇の付与日数が決まります。これを「比例付与」といいます。
▼有給休暇発生の条件
・入社した日から6か月間継続勤務していること
・全労働日の8割以上出勤していること
▼比例付与の対象者
1.1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1週間の所定労働日数:4日以下
2.1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1年間の所定労働日数:216日以下
例:
1日5時間労働で週3日勤務 → 比例付与の対象
1日8時間労働で週5日勤務 → 比例付与の対象外(正社員と同じ有給休暇日数が発生)
アルバイトの方にも有給休暇が存在することは知りませんでした。
ただし、勤務先の就業規則に書かれている条件を確認し、権利を行使した方が望ましいと思います。
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