アルバイトの有給休暇


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6ヶ月以上勤めているアルバイトやパートタイマーなどは、1週間の労働日数が少ない場合でも、発生要件を満たせば、有給休暇が発生することをご存知ですか?ただし、正社員と同じ日数というわけではなく、労働日数により有給休暇の付与日数が決まります。これを「比例付与」といいます。

▼有給休暇発生の条件
・入社した日から6か月間継続勤務していること
・全労働日の8割以上出勤していること

▼比例付与の対象者
1.1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1週間の所定労働日数:4日以下
2.1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1年間の所定労働日数:216日以下

例:
1日5時間労働で週3日勤務 → 比例付与の対象
1日8時間労働で週5日勤務 → 比例付与の対象外(正社員と同じ有給休暇日数が発生)

アルバイトの方にも有給休暇が存在することは知りませんでした。
ただし、勤務先の就業規則に書かれている条件を確認し、権利を行使した方が望ましいと思います。

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熱血経理マンのお仕事日記

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私は小さな会社の経理担当をしています。熱血経理マンのお仕事日記では、経理のお仕事や事務手続きに関すること、また、仕事中に疑問に思ったことなどを中心にまとめた備忘録的ブログです。 皆様からのコメントもお待ちしています!

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