アルバイトを複数している場合の処理


アルバイトを会社で雇用していると、アルバイトを複数かけもちしていている方がいる場合があります。
この場合、所得税の処理で年末調整に利用する「扶養控除等申告書」の提出は1箇所のみにしか提出できません。

経理担当者は、この「扶養控除等申告書」で、従業員の年末調整を行います。
「扶養控除等申告書」で大きく違う部分は、所得税の計算方法です。

甲欄 ・・「扶養控除等申告書」を提出している
乙欄 ・・「扶養控除等申告書」を提出していない
丙欄 ・・日雇いアルバイトなどに適用

会社のルールにもよりますが、当社ではアルバイトのかけもち社員を下記のようにルール付けしています。

1.アルバイトをしているか本人に聞く
 している  → 「扶養控除等申告書」の提出は不要
 していない→ 「扶養控除等申告書」を提出してもらう

 ※アルバイトしている場合でも、相手先で年末調整を行っていないのであれば年末調整を行ってあげる。

2.所得税税額表をあてはめる。
 している  →乙欄
 していない→甲欄

2箇所以上で勤めている場合は、双方の会社から源泉徴収票をもらい、1月から3月までに確定申告を行わねばなりません。乙欄は甲欄に比べ所得税額が多いですが、きちんと確定申告を行えば、還付されます。

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