消費税の計算方法と課税期間
消費税の納付税額の計算方法をまとめました。
★消費税の特徴
消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税です。
2008年5月現在、消費税の税率は、4%の単一税率です。このほか地方消費税が消費税率換算で1%(消費税額の25%)課税され、合わせた税率は5%となります。
★計算方法
(国税の消費税(4%)の計算)
課税売上に係る売上高(税抜) × 4% ― 課税仕入に係る仕入高(税抜) × 4%
(地方消費税(1%)の計算)
国税で算出した消費税額 × 25%
(納付額)
国税消費税 + 地方消費税
★計算例
課税売上額(税込) 2,100万円
課税仕入額(税込) 1,890万円
1.税抜額にする。
売上額 2,000万円 (2,100万円 / 105%)
仕入額 1,800万円 (1,890万円 / 105%)
2.国税額を算出する。
売上 2,000万円 × 4% ― 仕入 1,800万円 × 4% = 国税8万円
3.地方税を算出する。
国税8万円 × 25% = 地方税2万円
4.納付税額を算出する。
国税8万円 + 地方税2万円 = 納付税額10万円
※よって10万円が納付税額となります。
★課税期間
納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間のことで、個人事業者は暦年(1月1日から12月31日)、法人は事業年度を指します。消費税の課税が適用されるかを判断する期間を「基準期間」と言い、、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。
※課税事業者の基準
・基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者
・「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択している事業者
※消費税課税事業者選択届出書とは?
通常、課税売上高が1,000万円を超える場合は免税となり、消費税を納めなくて良い(免税事業者)のですが、課税期間に巨額の設備投資をするなどの理由によって、課税売上高を課税仕入高が上回ることがあります。このような場合、申告書を提出することで消費税等の還付を受けることができます。消費税の還付が事前に予想される場合は、この「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になることを選択しておきます。
提出した日の属する課税期間の翌課税期間から効力が生じるので注意!
以上が消費税の計算方法と課税期間についてです。








