住民税の税額を変更する作業(6月納付分から)


ブログランキングへ参加中!クリックしてね♪
にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へ FC2 Blog Rankingへ 人気blogランキングへ ビジネスブログ100選 人気ブログランキング【ブログの殿堂】


 

毎年、5月の中旬にかけて1月1日現在、従業員が住んでいる市区町村から「特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」 が届きます。経理担当者は、この決定通知書に従って住民税額を変更します。

住民税額は、平成19年から「税源移譲」という制度によって所得税から住民税へ税金が移し替えられました。
このため、平成19年から住民税額が大きく増えました。(所得税はその分減額しましたが、定率減税の廃止などにより実質増税となる)

住民税額の変更は、給与ソフトに入力するだけですので、入力さえ誤りがなければ「6月納付分から翌年の5月分納付まで」適用されます。従業員へ給与を渡す際に、給与明細と 「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」 を添えて渡します。

あとは、経理担当者が翌月10日までに住民税を納付すればすべての作業が完了です。

★まとめ
1.住民税決定通知書は5月中旬にかけてから届く。
2.6月納付分から住民税額を変更する。
3.決定通知書(納税義務者用)を給与明細と添えて従業員に渡す。

トラックバック URL :







熱血経理マンのお仕事日記 by ブログランキング
熱血経理マンのお仕事日記 by 人気サイトランキング




熱血経理マンのお仕事日記

Profile

私は小さな会社の経理担当をしています。熱血経理マンのお仕事日記では、経理のお仕事や事務手続きに関すること、また、仕事中に疑問に思ったことなどを中心にまとめた備忘録的ブログです。 皆様からのコメントもお待ちしています!
 
熱血経理マンの税理士合格日記
熱血経理マンの税理士試験合格日記
ブログを公開中!税理士試験合格を目指しています!

Blog Ranking

1クリックのご協力を!
にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へ
FC2 Blog Rankingへ
人気blogランキングへ
ビジネスブログ100選
ブログ王ランキング
人気ブログランキング【ブログの殿堂】
クリックしてね♪
げん玉
げん玉でお小遣い稼ぎ
フルーツメール
フルーツメール

コメントを書く

みなさまからのコメントをお待ちしております!

コメントを読む

コメントはありません。