住民税の税額を変更する作業(6月納付分から)
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毎年、5月の中旬にかけて1月1日現在、従業員が住んでいる市区町村から「特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」 と 「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」 が届きます。経理担当者は、この決定通知書に従って住民税額を変更します。
住民税額は、平成19年から「税源移譲」という制度によって所得税から住民税へ税金が移し替えられました。
このため、平成19年から住民税額が大きく増えました。(所得税はその分減額しましたが、定率減税の廃止などにより実質増税となる)
住民税額の変更は、給与ソフトに入力するだけですので、入力さえ誤りがなければ「6月納付分から翌年の5月分納付まで」適用されます。従業員へ給与を渡す際に、給与明細と 「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」 を添えて渡します。
あとは、経理担当者が翌月10日までに住民税を納付すればすべての作業が完了です。
★まとめ
1.住民税決定通知書は5月中旬にかけてから届く。
2.6月納付分から住民税額を変更する。
3.決定通知書(納税義務者用)を給与明細と添えて従業員に渡す。
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