消費税の可否判定 諸会費
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勘定科目「諸会費(しょかいひ)」の消費税の取扱いは次のとおりです。
状況によって「課税取引」「不課税取引」に分けられます。
1.カード会社などの年会費(諸会費)
課税取引
クレジット他のサービスを受けるための対価と考えられるため、課税取引となります。
2.セミナー・講習会等の会費(諸会費)
課税取引
セミナーや講習会、講演会等への会費はサービスに対する対価性があると考えられるため、課税取引となります。
3.組合などの会費(諸会費)
不課税取引
会費の支払に対してサービスの提供を受けるという明確な対価性がない為、不課税取引となります。ただし、会報等などの発行費が明確に分かれている場合には、その部分を課税取引となります。
4.社会保険協会の会費(諸会費)
不課税取引
協会の運営費に充てられるものとして考えられるので、不課税取引となります。
消費税は、課税するかどうか迷うことがあります。
こういう場合は、税理士の先生などに相談してみると良いと思います。
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