消費税の可否判定 諸会費


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勘定科目「諸会費(しょかいひ)」の消費税の取扱いは次のとおりです。
状況によって「課税取引」「不課税取引」に分けられます。

1.カード会社などの年会費(諸会費)
課税取引

クレジット他のサービスを受けるための対価と考えられるため、課税取引となります。

2.セミナー・講習会等の会費(諸会費)
課税取引

セミナーや講習会、講演会等への会費はサービスに対する対価性があると考えられるため、課税取引となります。

3.組合などの会費(諸会費)
不課税取引

会費の支払に対してサービスの提供を受けるという明確な対価性がない為、不課税取引となります。ただし、会報等などの発行費が明確に分かれている場合には、その部分を課税取引となります。

4.社会保険協会の会費(諸会費)
不課税取引

協会の運営費に充てられるものとして考えられるので、不課税取引となります。

消費税は、課税するかどうか迷うことがあります。
こういう場合は、税理士の先生などに相談してみると良いと思います。

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熱血経理マンのお仕事日記

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私は小さな会社の経理担当をしています。熱血経理マンのお仕事日記では、経理のお仕事や事務手続きに関すること、また、仕事中に疑問に思ったことなどを中心にまとめた備忘録的ブログです。 皆様からのコメントもお待ちしています!
 
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