中途採用者と退職者の社会保険料の徴収について
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中途採用者と退職者の社会保険料の徴収には注意が必要です。内容を下記にまとめました。
(1)翌月徴収
例:8月分の社会保険料は9月給与から控除
(2)当月徴収
例:8月分の社会保険料は8月給与から控除
[社会保険料の基本]
社会保険料は、資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日が属する月の前月までの分が徴収される。
[重要ポイント]
・資格を取得した日=会社に入社した日
・資格を喪失した日=会社を退職した日の翌日
8/31に退職したのであれば、資格を喪失した日が9/1となるので、8月分まで現在の会社で社会保険料を控除しなければなりません。翌月徴収の場合は、8月給与からは7月分と8月分の2ヶ月を一括徴収することになります。
また、退職日が月末でない場合(例えば8/15など)は、8月分社会保険料は次の会社かもしくは自分自身(国民年金保険料)で納付します。その場合の翌月徴収では、8月給与からは7月分の社会保険料のみが徴収されます。
なお、中途採用者の場合は、入社日から1ヵ月分を徴収します。入社日が8/10でも8/31であっても1か月分を徴収します。
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