住民税の特別徴収継続について


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住民税の特別徴収を継続する場合は、次の手順で行います。

[パターン1]6月から12月の間に退職する場合

(1)普通徴収
退職後、個人宛てに送付される納付書により自分自身で住民税の納付を行う。

(2)一括徴収
最終月の給与から、翌年の5月分までを一括して差引き、事業主が住民税の納付を行う。

(3)特別徴収継続
再就職先が決まっている場合、その再就職先で給与天引きを継続し、住民税の納付を行う。この場合、前勤務先と新勤務先との間でやりとりがあります。(※1)

※1
特別徴収に係る給与所得者異動出届を新勤務先から市町村等へ提出する必要があります。

・前勤務先
必要事項を記入し、新勤務先へ渡す。(新勤務先の情報を従業員が明かさない場合は、従業員に渡すのでもOK!)

・新勤務先
転勤等による特別徴収届出書欄に記入して市役所等に提出してもらいます。

[パターン2]1月から5月の間に退職する場合
原則、その年の5月分まで一括徴収することが義務付けられています。(特別徴収継続でも可能)

いずれにしても従業員と相談がまず第一に必要ですね!

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熱血経理マンのお仕事日記

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私は小さな会社の経理担当をしています。熱血経理マンのお仕事日記では、経理のお仕事や事務手続きに関すること、また、仕事中に疑問に思ったことなどを中心にまとめた備忘録的ブログです。 皆様からのコメントもお待ちしています!
 
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