算定基礎届後の保険料の納付
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7月に提出した「算定基礎届」により、定時決定された標準報酬月額が「翌月徴収」の場合は、10月給与(9月分保険料)から控除されます。
ウチの会社の場合は、「当月徴収」の場合は、9月給与(9月分保険料)から控除しましたので、すでに徴収済みなのです。
ですが、標準報酬月額が変わるタイミングで社会保険事務所から納入告知書が届くまではドキドキします。 ![]()
まあ今回がはじめての経験なので、何度も経験されているベテラン給与担当者であれば、どーってことないんでしょうね
会社によって徴収方法は違うと思いますが、実際のところ、「当月徴収」「翌月徴収」「翌々月徴収」のどれが多いのでしょうね?
興味のある方は、給与担当者に聞いてみてくださいね。 ![]()
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保険料も色々と複雑で、給与担当者は気を遣うところですよねぇ。。