Site Archives 経理のお仕事
熱血経理マンの税理士合格日記を開設!
経理のお仕事と税理士試験の記事が混同してしまっていたので、税理士試験については新たなブログを開設しました。税理士試験までの勉強の成果をぎっしり書こうと思っています。
ご興味がありましたらぜひ!よろしくお願い致します!!
熱血経理マンの税理士合格日記
日本政策金融公庫の誕生
2008年10月1日国民生活金融公庫など4つの政府系金融機関が統合し、日本政策金融公庫が発足しました。
日本政策金融公庫は、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行の国際金融部門が1つに統合しできた「メガ公庫」です。
日本政策金融公庫
私が勤めている会社でも旧国民生活金融公庫から融資を現在も受けており、資金繰りには大変お世話になっています。新会社になってもサービス内容には変更がないことを祈っています。
中小企業に親切な金融公庫を目指して資金面のバックアップをしてもらいたいです。
続!社会保険事務所の厚生年金改ざん問題
昨日に引続き、社会保険事務所の厚生年金改ざん問題を取り上げます。
2008年8月18日付のニュースでは、なんと6万9000件もの年金記録に標準報酬月額の改ざんの疑いがあることが社会保険庁の調査で判明しました。
9月初旬のニュースでは、改ざんを認めたのが「個人の1件だけ」なのに対し、実に6万9000倍に膨れ上がりました!
もう開いた口がふさがりません・・
標準報酬月額の改ざんを行うと、年金受給額が大きく下がる可能性があります。
厚生年金は企業に勤める方には支払義務が生じます。この支払義務は会社が責任をもって社会保険事務所に納付しなければなりません。
この納付すべき基準となる標準報酬月額を改ざんすると、会社の負担が減るイコール社会保険事務所は徴収率アップ!という図式が成り立ちます。ましてや言葉巧みに社会保険事務所の担当者がこの話を持ちかければ、仕組みがわからない社長などは簡単に騙せてしまいます。
ことの重要さを社会保険事務所は十分に理解しているのでしょうか?
年金不払い問題にしても「ねんきん特別便」を送れば作業完了という話ではありません!!
本当にこんなことが昔から行われてきているのであれば、厚生年金保険料を支払う意味があるのかと考えてしまいます・・私たちの将来は今後どのように進むのでしょうか・・・
社会保険事務所の厚生年金改ざん問題
最近、ニュースで騒がれているのが社会保険事務所の担当員による厚生年金の改ざん問題です。
改ざんされたのは厚生年金の算定基準となる「標準報酬月額」の部分です。
厚生年金はご存知の方もいると思いますが、会社と従業員とで折半し、会社が一括して厚生年金保険料を社会保険事務所に納付します。
現在、ニュースで騒がれているのは、厚生年金保険料を滞納していた東京都の企業で、社会保険事務所から脱退を促され、社会保険事務所へ行ったところ、標準報酬月額を引下げる書類が用意されていたというとんでもない話。社会保険事務所の担当者は、減額して浮いた分を滞納分に充てると説明を受け、社長は判を押したとされています。
社会保険事務所のメリットとしては、「会社からの納付率を上げたい」という単なる自分の営業成績をよく見せたいためです。このようなあきれた改ざん問題が指摘されたケースは、現在まで300件以上に上回るそうです。ですが、社会保険庁が不正を認めたのは先の1件だけ。というなんともお粗末な話・・・
社会保険庁は来年、標準報酬月額の記録を受給者全員に送る方針とのことですが、「ねんきん特別便」にこの情報も合わせて入れておけばよかったのにとつくづく思います。
桝添大臣になって期待していたのに、年金不払いの問題や後期高齢者医療制度、そして今回の標準報酬月額の改ざん問題と次々と不祥事が明るみに出てきます。もう何も信じられなくなりますね・・
住民税の特別徴収継続について
住民税の特別徴収を継続する場合は、次の手順で行います。
[パターン1]6月から12月の間に退職する場合
(1)普通徴収
退職後、個人宛てに送付される納付書により自分自身で住民税の納付を行う。
(2)一括徴収
最終月の給与から、翌年の5月分までを一括して差引き、事業主が住民税の納付を行う。
(3)特別徴収継続
再就職先が決まっている場合、その再就職先で給与天引きを継続し、住民税の納付を行う。この場合、前勤務先と新勤務先との間でやりとりがあります。(※1)
※1
特別徴収に係る給与所得者異動出届を新勤務先から市町村等へ提出する必要があります。
・前勤務先
必要事項を記入し、新勤務先へ渡す。(新勤務先の情報を従業員が明かさない場合は、従業員に渡すのでもOK!)
・新勤務先
転勤等による特別徴収届出書欄に記入して市役所等に提出してもらいます。
[パターン2]1月から5月の間に退職する場合
原則、その年の5月分まで一括徴収することが義務付けられています。(特別徴収継続でも可能)
いずれにしても従業員と相談がまず第一に必要ですね!
中途採用者と退職者の社会保険料の徴収について
中途採用者と退職者の社会保険料の徴収には注意が必要です。内容を下記にまとめました。
(1)翌月徴収
例:8月分の社会保険料は9月給与から控除
(2)当月徴収
例:8月分の社会保険料は8月給与から控除
[社会保険料の基本]
社会保険料は、資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日が属する月の前月までの分が徴収される。
[重要ポイント]
・資格を取得した日=会社に入社した日
・資格を喪失した日=会社を退職した日の翌日
8/31に退職したのであれば、資格を喪失した日が9/1となるので、8月分まで現在の会社で社会保険料を控除しなければなりません。翌月徴収の場合は、8月給与からは7月分と8月分の2ヶ月を一括徴収することになります。
また、退職日が月末でない場合(例えば8/15など)は、8月分社会保険料は次の会社かもしくは自分自身(国民年金保険料)で納付します。その場合の翌月徴収では、8月給与からは7月分の社会保険料のみが徴収されます。
なお、中途採用者の場合は、入社日から1ヵ月分を徴収します。入社日が8/10でも8/31であっても1か月分を徴収します。







