Site Archives 税金(住民税)
住民税特別徴収書類が届く
住民税の特別徴収書類が5月の中旬から届くようになりました。
住民税は、毎年1月1日現在住んでいる住所の市区町村へ給与支払報告書を提出(1月末までに)して手続きします。
住民税額は、その年の6月から翌年の5月分までを毎月納付していきます。
給与担当者は、5月分の給与処理が完了した後、住民税額を特別徴収決定通知書の月割額に従い、住民税額を入力していきます。
当社ではBizSTATIONにて住民税を納付してますので、
給与ソフト + BizSTATION
の住民税額の変更をします。
住民税の自治体コード
年末調整にて作成した源泉徴収票を各市区町村へ提出する場合、自治体コードと呼ばれるコードが付与されています。
自治体コードとは、市区町村にそれぞれ割当られているコードのことです。
その他の呼び名として、「全国地方自治体コード」、「地方自治体コード」、「都道府県コード」、「市町村コード」などと呼ばれることもあります。
▼自治体コードの構成
2桁(都道府県コード)+3桁(市区町村コード)+1桁(検査コード)⇒6桁で構成
今回、引っ越した社員がいるため、新たな市区町村へ給与支払報告書を提出するため、自治体コードを検索してみました。
自治体コードを確認するには、自治体コード検索で調べるとすぐにわかりますよ。
住民税の退職者の取扱い
住民税の退職者の取扱いについてまとめました。
★退職時の取扱いについて
退職時期によって徴収方法が分かれています。
▼6月から12月の間で退職した場合
1.普通徴収に切替
退職後に個人で納付します。(退職後に納付書が自宅に届きます)
2.特別徴収の継続
再就職が決まっている場合、再就職先で特別徴収を継続します。(特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を市町村へ提出すること!)
※普通徴収か特別徴収かのいづれかを選択します。
▼1月から5月の間で退職した場合
3.一括徴収
5月分までを一括して会社が納付する。
住民税の特別徴収の手続き
住民税の特別徴収の手続きをまとめました。
特別徴収の手続きには、毎年1月1日現在住んでいる住所の市区町村へ給与支払報告書を提出(1月末までに)して手続きします。給与支払報告書は源泉徴収票とセット(複写式)おり、前年の給与支払総額などを記入します。用紙は12月頃に自治体から郵送されます。
ただし、下記の注意が必要です。
引越し後の住民税の納付について
社員が引っ越した場合の住民税(特別徴収)の取り扱いについてまとめました。
住民税は1月1日現在住んでいる住所地の市区町村へ納付することになっています。
よって、引越しをした後の住民税の納付先の変更はありません。
住民税とは
住民税について簡単にですが、まとめました。
住民税とは、地方自治体が主に個人に対して課す税金のことです。道府県民税と市町村民税を合わせて住民税と呼びます。賦課方法は、1月1日現在の住所で納付先が決まります。また、納税額は前年の1月から12月までの所得に応じて決定する税額と各市町村によって異なる税額を合算した額となります。
徴収方法は下記の2つがあります。








