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在職証明書とは


在職証明書(ざいしょくしょうめいしょ)とは、従業員がその職場で働いている(勤務している)ことを証明する文書のことです。在職証明書は、ただの名刺などと比較しても格段の信頼性があります。
書式は会社ごとに自由に決定することができますが、下記の項目は必要事項になります。
▼在職証明書に記載する必要事項
・在職者氏名
・生年月日
・現住所
・採用年月日
・職務の内容
・勤務時間
・使用目的
・備考
・証明印
▼在職証明書の要求理由
在職証明書の使用理由は、引越し、転職、家の購入などさまざまな事由で必要になる場合があります。
▼在職証明書の管理
従業員が在職証明書を必要とする場合、請求の事由(使用目的など)や目的などを書かせる会社も多々あります。
▼在職証明書のダウンロード
基本フォームを作成しました。ダウンロードして是非ご活用ください!
在職証明書のダウンロード

ホームヘルパーの賃金10万円未満が約7割


経理のお仕事で中心的な業務の1つである「給与計算」。
この業務を私がしていく中で衝撃的なニュースが目に飛び込んできました。
記事の内容は、ホームヘルパーのパートタイムで働く「登録型ヘルパー」のおよそ7割が、月収10万円未満であるというとんでもない数字が結果として出たそうです。
ホームヘルパーとは、訪問介護員(ほうもんかいごいん)とも呼ばれ、老衰や心身の障害等の理由により日常生活を営むのに支障のある高齢者や障害者の家庭を訪ね、身体の介護や家事サービスを提供する人のことをいいます。全国では約12万人を越す人口がいます。
高齢化社会に今後ますますなっていく日本では、高齢者を介護する需要が高まっています。ですが、これほどにまでひどい賃金体系は「驚愕」の一言に尽きます。
このような劣悪な労働条件が続くとなるとホームヘルパーになりたいという人々が減少し、後継者難から制度そのものが崩壊しかねない事態となっています。
給与は従業員の生活をしていく上でなくてはならない存在です。
もし、このニュースのとおり給与が1ヶ月働いても10万円に届かない方々が、これほどまで大勢いらっしゃる実情は私も無視することはできません。
企業が賃金を支払えないのならば、国が動いて解決をしなければ、今後もホームヘルパーになりたい人材は減り続けてしまいます。
今後の日本の未来を左右する記事だと私は感じました・・。

iPhone発売による経済効果


アップル社の「iPhone」(iPhone 3G)がいよいよ2008年7月11日昼頃(時間は未発表)に発売されます。
当初、日本では発売されないと憶測が飛び交っていましたが、NTTドコモとの競争に競り勝ち、ソフトバンクモバイルから発売される運びとなりました。
近年、携帯電話事業は、NTTドコモ、au(KDDI)、ソフトバンクモバイルの三つ巴の争いとなっていますが、iPhoneの発売で市場がどのように変わるのかが注目です。
価格.COMのアンケートによると、iPhoneを「購入したい」と考えているユーザーは全体の12.3%。「必ず購入したい」「すでに予約した」を合わせると18.1%のユーザーが「iPhoneを購入希望」と答えているようです。また、「検討中」と答えた人ユーザーがなんと32.8%もおり、約半数の方が、iPhoneの購入を検討しているという驚きの結果に!!
ただし、iPhoneの欠点もあり、今の携帯の標準装備になりつつあるワンセグや高画素カメラなどの機能が使えない点やMNP(モバイルナンバーポータビリティ)制度により携帯会社を乗り換える場合に発生する違約金の支払い、バッテリーの持ちが心配などなど買い控えが起こる可能性もあるとのことです。
私たちの生活に関係してくるところは、「基本料」「パケット代」などですが、近年の価格破壊によってずいぶんと安くなりました。消費者からすれば、iPhoneの発売により選択肢が増えますのでとても良いことですが、携帯電話業界は頭打ちの傾向があるため、さほどの経済効果は出ないのではないのでしょうか。
皆さんはiPhoneを購入されますか?
私はしばらく様子を見ようと思います。
価格.COMアンケート調査

後期高齢者医療制度についてのアンケートbyエディタコミュニティ


当ブログの熱血経理マンのお仕事日記は、エディタコミュニティに登録していますが、その中でメンバーにアンケートで質問することができるのですが、先日、「後期高齢者医療制度についてどう思いますか?」というアンケートを実施しました。
アンケートにご参加くださった皆さまありがとうございました。
結果は下記のとおりです。

後期高齢者医療制度についてどう思いますか?powered by edita
納得できない方がなんと8割という結果に!!
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者等を対象とする他の健康保険とは独立した医療制度のことで、2008年4月1日からスタートしました。
ですが、次々とクレームがでており、このアンケートの結果でも「反対」という意見がほとんどを占めました。
今後、政治での議論に注目です。

消費税の可否判定 諸会費


勘定科目「諸会費(しょかいひ)」の消費税の取扱いは次のとおりです。
状況によって「課税取引」「不課税取引」に分けられます。
1.カード会社などの年会費(諸会費)
課税取引
クレジット他のサービスを受けるための対価と考えられるため、課税取引となります。
2.セミナー・講習会等の会費(諸会費)
課税取引
セミナーや講習会、講演会等への会費はサービスに対する対価性があると考えられるため、課税取引となります。
3.組合などの会費(諸会費)
不課税取引
会費の支払に対してサービスの提供を受けるという明確な対価性がない為、不課税取引となります。ただし、会報等などの発行費が明確に分かれている場合には、その部分を課税取引となります。
4.社会保険協会の会費(諸会費)
不課税取引
協会の運営費に充てられるものとして考えられるので、不課税取引となります。
消費税は、課税するかどうか迷うことがあります。
こういう場合は、税理士の先生などに相談してみると良いと思います。

資金繰りの苦悩・・


経理担当者なら「資金繰り」という言葉をよく利用されると思います。
資金繰りとは、一言でいえば、「お金の流れを予測する」ことを言います。一定期間の資金の動きを「把握」、「予測」することで資金不足に陥らないようにすることを資金繰りといいます。
私はいつもこの資金繰りに悩まされます・・。