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ねんきん特別便(あなたの年金記録の確認をお願いいたします)
社会保険事務所から社会保険料の納付書と「ねんきん特別便」なる書面が同封されていました。
ねんきん特別便は、社会保険庁が年金記録に関する「もれ」や「間違い」がないかを確認するために2008年6月から10月にかけて、加入者の方々へ送付する書類のことです。
今回は社会保険に加入している企業に対し、下記のお願いをしたいとのことで事前にアンケート形式による案内がありました。
1.ねんきん特別便を従業員へ配布
2.ねんきん特別便の回答票を回収し、社会保険庁へ提出
「窓口での提出・郵送・FAX・電話」で回答ができるとのことだったので、私は「FAX」で回答しました。ですが、何度FAX送信しても「送信エラー」となってしまいました。
当社のFAX機は問題ないため、社会保険事務所に連絡したところ、「回線がパンクしていていてFAXは利用できません」ですって。(笑)
結局、私は電話で、「ねんきん特別便」についての回答をしましたが、皆さんの会社でも回答はしましたか?
まだ提出していない場合は早めに提出された方が良いと思います。
最近ニュースでは、「暫定税率」だの「円高」などが騒がれていますが、この「年金問題」も忘れてはいけません。私は将来が不安で仕方がありません。マスコミの方々にもニュースを風化せずに年金問題を取り上げてほしいものです。
私は昨年12月に結婚したのですが、苗字が変わったため、年金記録が誤っていないか不安です。
とりあえず、ねんきん特別便を待ってみようと思いますが、社会保険庁は、一刻も早くこの問題を解決してほしいです。
厚生年金保険料の段階的引き上げ・・
毎月給与から天引きされる厚生年金保険料って1年に1回利率が上がるって知ってます??
すでにご存知の方もいるかと思いますが、厚生年金保険料は毎年9月に3.54/1000ずつ段階的に引上げられます。(船員・坑内員は2.48/1000ずつ)
来年以降の予定をまとめてみました。
▼適応期間 ▼厚生年金保険料率(一般)
・平成19年9月分から平成20年8月分まで 149.96/1000
・平成20年9月分から平成21年8月分まで 153.50/1000
・平成21年9月分から平成22年8月分まで 157.04/1000
・平成22年9月分から平成23年8月分まで 160.58/1000
・平成23年9月分から平成24年8月分まで 164.12/1000
・平成24年9月分から平成25年8月分まで 167.66/1000
・平成25年9月分から平成26年8月分まで 171.20/1000
・平成26年9月分から平成27年8月分まで 174.74/1000
・平成27年9月分から平成28年8月分まで 178.28/1000
・平成28年9月分から平成29年8月分まで 181.82/1000
・平成29年9月分以降 183.00/1000
※厚生年金基金に加入している場合は、基金からの利率を適応します。
算定基礎届後の保険料の納付
7月に提出した「算定基礎届」により、定時決定された標準報酬月額が「翌月徴収」の場合は、10月給与(9月分保険料)から控除されます。
ウチの会社の場合は、「当月徴収」の場合は、9月給与(9月分保険料)から控除しましたので、すでに徴収済みなのです。
厚生年金保険の保険料率が改定されてるって知ってる?
厚生年金の保険料率が毎年改定されていることをご存知ですか?
改定される月は毎年9月で、1000分の3.54%(つまり0.354%)ずつ保険料率が引き上げられます。
▼社会保険庁からのトピックスを引用
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平成16年の年金制度改正において、最終的な保険料水準を法律で定め、その負担の範囲内で給付を行うことを基本に、給付水準が自動的に調整される仕組みである保険料水準固定方式が導入されたことに伴い、厚生年金保険の保険料率については、平成16年10月分(平成17年度以降は9月分)から、毎年、0.354%(船員・坑内員については0.248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることになりました。
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賞与支払届の提出
賞与支払届の作成から提出までの流れをまとめました。
★賞与とは?
賞与とは、臨時的に従業員に対して支給する金銭のことです。(俗に言うボーナス)ただし、毎月のお給料とは違い、従業員に必ず支給しなければならないものではありません。支給基準、支給額、支給方法、支給期日、支給対象者などは原則として会社側が自由に決定することができます。
月額変更届の提出
月額変更届の作成から提出までの流れをまとめました。
★月額変更届とは?
昇給や降給などにより、報酬額に大幅な変動があったときは、定時決定をまたずに報酬月額の変更届を提出します。これを随時改定と言い、その届出を月額変更届と言います。






