Site Archives 税金(消費税)

慶弔行事にかかる費用の取扱い


従業員の慶弔行事にかかる費用は福利厚生費という勘定科目を使用します。
慶弔費用とは、祝い金(結婚祝、出産祝)、見舞金、香典などの慶弔金や祝い品、花輪や生花の費用などが挙げられます。
これにはなんと消費税がかかるもの(課税)とかからないもの(非課税)とで区別されます。
▼課税に該当するもの
・祝い品
・花輪や生花
▼非課税に該当するもの
・祝い金(結婚祝、出産祝)
・見舞金
・香典等
要は品物を購入した場合は課税となり消費税が発生します。また、会社から慶弔金を従業員に渡すのであれば非課税となり消費税は発生しません。
私もまだまだ勉強不足です・・

消費税の中間申告分を納付しました


タイトルのとおり、消費税の中間申告分を納付してきました。
当社では60万円超500万円以下の場合に当てはまるので、前課税期間の消費税額×6/12を納めてきました。
それにしても・・高いですよね!
消費税って・・
当社も資金繰りが逼迫してしまいます。

消費税の中間申告の方法


消費税の中間申告は、2パターンあります。
1.前年度実績による中間申告
前課税期間の消費税納付額により、前日書いたやり方で算出した税額をその申告期限までに申告・納付します。
2.仮決算による中間申告
確定申告に準じた方法で中間申告を行なう方法です。
※中間申告書を提出しなかった場合は、1.前年度実績による中間申告が適用されます。

消費税の中間申告


消費税の中間申告は、前年度に納付した消費税額によっていくつかのパターンに分かれます。
▼前年度の消費税総額
1.60万円以下の場合
中間申告は不要
2.60万円超500万円以下の場合
課税期間開始後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に、
前課税期間の消費税額×6/12を納める。
3.500万円超6000万円以下の場合
3ヶ月に1回納付する。
・課税期間開始後3ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に、
前課税期間の消費税額×3/12を納める。
・課税期間開始後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に、
前課税期間の消費税額×3/12を納める。
・課税期間開始後9ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に、
前課税期間の消費税額×3/12を納める。
4.6000万円超の場合
毎月末日の翌日から2ヵ月以内に、
前課税期間の消費税額×1/12を納める。

消費税の引き上げが現実味を帯びてきた・・


「最大で2.5%程度の消費税の増税が必要」との試算をはじめて内閣府が公表しました。な、なんて現実的な数字・・
今後の予定は11月20日ごろまでに中間報告をまとめ上げ、政府与党間の協議や党税制調査会の議論があるそうです。12月にはなんらかの方向性が見えるのでしょうね。

消費税の引き上げ!?


先日は消費税の基本的なことについて書きましたが、どうやら「消費税の引き上げ」が現実味を帯びてきました。
国会では「税制改革」の焦点として、消費税の引き上げを議論していますが、増税主義者の1人である与謝野馨氏が、「年末に自民党として法案を作る気迫やる」と述べているようです。
民主党は「消費税据え置き」を主張していますが、年明けの国会では議論を呼びそうです。