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発起人とは
発起人とは、定款の作成や記名押印(電子署名を含む)、株主に資本金を払込みさせるなど会社の設立までの手続きを一挙に引き受ける人のことを言います。発起人が数名いる場合は、そのうちの一人が代表となり、「発起人総代」と呼ばれます。
発起人は、会社を設立する際に発行する株式を、最低1株は引き受ける必要があります。なお、発起人がすべての株式を引き受けても、OKです。
第4回キーワードランキング
前回の記事に引続き第4回キーワードランキングです。(3/13から3/19まで)
このブログにどんなキーワードの検索でやってくる人が多いのか、その統計を一週間ごとに発表していきます。
【第4回 キーワードランキング】
統計期間:3/13から3/19まで
1. メタボ健診 内容
2. 振込手数料 負担
3. e-tax エラー
4. ブルジュドバイ
5. 介護保険料率
6. やほお
7. 入社手続き
8. 月額変更届
9. 経理 相殺
10. 融資とは
第1位は「メタボ健診 内容」でした。
メタボ健診とは、生活習慣病やメタボリックシンドロームの予防、早期発見を目的とした「特定健診・保険指導制度」を指します。40歳から74歳までの男女問わず全員が受診対象者となり、全国で約5,600万人が一斉に受診義務が課せられます。なお、40歳から74歳までに該当しない被保険者であれば、メタボと診断されても「指導の対象外」となります。
私もメタボ体型なので気をつけなければ!(笑)
第2位は「振込手数料 負担」でした。
振込手数料は、「先方(相手先)が負担」するか「当方(当社)が負担」するかで大きく意味合いが異なります。私も処理するときにいつも悩むところでもあります。私見ですが、請求書などに特に記載がない場合などは「先方負担にて処理をする」と決めています。
第5位は「介護保険料率」です。
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月1日(4月納付期限分)から改定が行われました。(組合管掌健康保険の場合は、利率が異なりますので、組合事業所に要確認。)
★介護保険料
改定前
12.3 / 1000
従業員 : 6.15 / 1000
事業主 : 6.15 / 1000
気になる記事がありましたら、右上の検索バーかカテゴリから記事の確認ができますので興味のある方はチェックしてください!!
第3回キーワードランキング
恒例!?の第3回キーワードランキングです。(3/6から3/12まで)
このブログにどんなキーワードの検索でやってくる人が多いのか、その統計を一週間ごとに発表していきます。
【第3回 キーワードランキング】
統計期間:3/6から3/12まで
1. やほお
2. 熱血経理マン 確定申告 エラー 初期登録
3. e-tax 初期登録 エラー
4. 料金別納郵便とは
5. ブルジュドバイ
6. 住民税 住所変更 事務手続き
7. 役員とは
8. 振込手数料 先方負担
9. 決算 準備
10. 熱血経理マン
順位では、先週と同じく「やほお」の記事が1位でした。
これは「Yahoo!」を変換せずに入力すると「やほお」となります。
皆さんも間違えるのですね~(笑)
ちなみに「google」を変換せずに入力すると「ごおgぇ」となります。
もはや言葉ではありません(笑)
2位と3位は、確定申告関連の記事でした。e-taxはインターネットを利用して行える画期的なサービスなのですが、エラーが多く批判も多いようです。現時点ではまだ見送りするのが賢明かと思います。
第6位の住民税ですが、今年の6月分給与から納付額がそれぞれ昨年の年末調整にて再計算されますので、6月までは注目のキーワードかもしれません。
記事を検索される場合は、右上の検索バーかカテゴリから記事の確認ができますので興味のある方はチェックしてください!!
この後、続けて第4回の発表です。
公証人役場とは
公証人役場とは、各法務局の管轄で、「私的書類」を「法的効果のある書類」にしてくれるところです。この公証人がおこなう手続きを「認証」といいます。
公証人は、元検察官、裁判官、弁護士、法務局長などの法律実務家の中から選ばれた、法務大臣が任命する公務員です。手数料収入の中から役場の維持費、事務員の人件費等を捻出しています。公証人は、公正証書の作成、定款や私文書の認証、確定日付の付与などを行います。 全国に約550名程います。
株式会社の設立までのながれ
株式会社を設立するときのながれをまとめてみました。
1.準備
会社の商号(会社の名前)、本店所在地(住所)、目的(仕事の内容)などを決めます。
2.類似商号の調査
法務局にて類似商号の存在有無と事業目的が使用できるか確認します。すでに登記されている会社と同名でも設立はできますが、設立後に問題にならないように要確認をしなければなりません。
3.法人の印鑑を作成する
実印、認印などの各種印鑑を作成します。実印に関しては、登記申請する際に必要になるので、類似商号の調査が終わったら、すぐに手配します。また、会社名、住所、代表者名が入ったゴム印などがあると便利です。注意する点は、印鑑には「大きさの規定」がありますので、作成するときはハンコ屋さんに相談したほうが間違いありません!
4.個人の印鑑証明書用意する
印鑑証明書は、定款および登記申請書類の作成に必ず必要になります。(発行後3ヶ月以内が大原則!)
個人の印鑑登録をされていない方は、コチラを参考にしてください。
5.定款(ていかん)の作成および認証
定款は、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めたものです。定款は発起人全員で作成し、全員が署名押印する必要があります。発起人とは、簡単に言うと、「会社の資本金を出す人」のことです。
作成する定款は、公証人役場で認証を受けることで初めて法的な効力を持つことになります。定款は、1度認証を受けてしまうと原則として訂正ができません。
定款の作成は販売している本などを参考にすると便利です。
5.資本金の払込み
発起人の個人の金融機関の口座宛に資本金を払込みます。払込みが完了したことを証明するには、通帳のコピーをとります。「通帳の表紙」「銀行の詳細、口座名義人の詳細が明示されているページ」「発起人の名前で振り込まれた金額の詳細ページ」の3箇所
6.登記に必要な書類を作成する
登記申請日が「会社の設立日」となりますので、暦でも大安などを選んだほうが良いと思います。
(1)登記申請書
商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税などを記載します。
(2)登録免許税納付用台紙
登記の申請をする際には登録免許税という税金を納めなくてはなりません。納付額は、有限会社なら6万円、株式会社なら15万円と決められています。
7.法務局へ書類を提出する
一連の書類をまとめて法務局へ提出します。提出は、登記窓口にある受付箱に投函します。受付箱には、「補正日」が書かれており、提出書類に不備があれば補正日に訂正することになります。
8.完了手続き
無事、申請が完了したら法務局へ行き、印鑑カード申請、印鑑証明書、登記簿謄本などを行います。
9.会社名での銀行口座を開設する
法人で口座を開設するには、「印鑑証明書」「登記事項(履歴事項)証明書」の原本が必要になります。銀行によって必要書類が異なりますので、ご確認ください。
10.各種届出を行う
各種届出を行うには、定款のコピー、登記事項(履歴事項)証明書のコピーなどが必要になります。詳細はそれぞれご確認ください。
税務署
会社設立から2ヶ月以内に法人設立届のほか税務に関する各種の届出が必要です。
都道府県・市町村への届出
会社設立から2ヶ月以内に届出が必要です。提出先は、都道府県税事務所と市町村です。
社会保険事務所への届出
健康保険、厚生年金保険へ加入します。
労働基準監督署
労災保険へ加入します。
公共職業安定所
雇用保険の加入します。
以上で手続きは完了です。
ここまで長い説明になってしまいましたが、会社設立までは長い道のりとなります。会社設立までの代行を行っている会社も数多くあるかと思いますので、時間や労力を削減したい場合は、一度、相談してみることオススメします。
私もこの手順をまとめていてとても1人ではできないと実感しました(笑)
法人の印鑑登録と印鑑証明書について
前回は個人の印鑑登録と印鑑証明書についてまとめましたが、今回は法人の場合の諸手続きをまとめました。
法人は、「登記の手続き」が完了してはじめて法人とみなされますので、登記手続き時に、法務局に登録する印鑑が、法人の実印となります。印鑑の届出は、登録する法人の実印と代表者個人の実印を押し、代表者個人の印鑑証明書(有効期限が3ヶ月以内のもの)を添付しなければなりません。
また、代表取締役が2人いる場合などで、印鑑登録を必要とするときは、それぞれの異なる実印を登録することができます。(同じ印鑑を共有することができないため)
会社の設立までのながれは別途まとめますのでご参考にしてください。







