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請求書ののりづけについて


経理のお仕事として、月初と月末は多忙を極めます。
「お客様からの入金確認」や「請求書の作成」や「仕入先への振込」などなど挙げたらきりがありません。
中でも大変なのが「請求書の作成」です。
請求書を作成するには下記の手順で行います。
▼手順
1.販売管理ソフトへの入力および締め(場合によっては上司への確認)
2.請求書の印刷
3.請求書の捺印・振込期限を記入
4.折込・のりづけ
5.郵送
というながれになります。
なかでも大変なのが、「4.折込・のりづけ」です。
これは、会社にとって嬉しい(請求書を印刷する枚数が多い=売上増が見込める)ことなのですが、担当者レベルからすればかなりの労力を要します。(笑)
小さな会社の経理担当者はこの工程を1人で行うことが多いと思います。
請求書の印刷からのりづけまで自動的に行ってくれる「ミラクルマシン」の開発が待たれます。(笑)

キーワードランキング(4/17から4/23まで)


第9回キーワードランキングの発表です。(4/17から4/23まで)
このブログにどんなキーワードの検索でやってくる人が多いのか、一週間ごとの統計です。
【第9回 キーワードランキング】
統計期間:4/17から4/23まで
1. やほお
2. 熱血経理マン
3. こうきこうれいしゃいりょうせいど
4. 労働保険 年度更新
5. 役員とは
6. 後期高齢者医療制度とは
7. 従業員 住所変更 手続き
8. ブルジュドバイ
9. リース レンタル 違い
10. リースとレンタルの違い
第1位の「やほお」がなかなか経理関係の記事で抜けません(涙・・)
注目は第3位と第6位の「後期高齢者医療制度」。
後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)とは、75歳以上の高齢者等を対象とする他の健康保険とは独立した医療制度のこと。施行日当日に福田康夫内閣総理大臣が「ネーミングが良くない」と注文をつけ、名称変更を「長寿医療制度」としたのをご存知でしたか?
気になる記事がありましたら、右上の検索バーかカテゴリから記事の確認ができますので興味のある方はチェックしてください!!

個人の確定申告とは


確定申告とは、税金に関する申告および手続のことで、主に次のことを指します。
1. 個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること
2. 法人が、原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること
3. 消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること
ほとんどのサラリーマンの場合、会社が「年末調整」を行うことで確定申告は不要です。ただし、2箇所以上で給与ももらっている場合などは確定申告をしなければなりません。
個人の確定申告の場合は、その年の1月1日から12月31日までの収入と費用を計算し自分で申告します。申告期間は、毎年2月16日から3月15日まで(休日の場合は翌営業日)の1か月間です。
作成方法は、「e-Tax(イータックス)で作成」、「税務署や最寄りの還付申告センターに設置しているタッチパネルで作成」、「税務署や最寄りの還付申告センターで、確定申告書の用紙をもらい手書きで作成」の3つです。作成した確定申告書は管轄の税務署へ送付するか、持参し提出します。
e-Tax(イータックス)は、私も経験済みですが、初期投資がかさむ点(住民基本台帳登録、ICカードリーダを購入)、インストール時にエラーが頻発する点から非常に使い勝手が悪いです・・。
法人の確定申告に関しては、別に書くことにします。

アルバイトの有給休暇


6ヶ月以上勤めているアルバイトやパートタイマーなどは、1週間の労働日数が少ない場合でも、発生要件を満たせば、有給休暇が発生することをご存知ですか?ただし、正社員と同じ日数というわけではなく、労働日数により有給休暇の付与日数が決まります。これを「比例付与」といいます。
▼有給休暇発生の条件
・入社した日から6か月間継続勤務していること
・全労働日の8割以上出勤していること
▼比例付与の対象者
1.1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1週間の所定労働日数:4日以下
2.1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1年間の所定労働日数:216日以下
例:
1日5時間労働で週3日勤務 → 比例付与の対象
1日8時間労働で週5日勤務 → 比例付与の対象外(正社員と同じ有給休暇日数が発生)
アルバイトの方にも有給休暇が存在することは知りませんでした。
ただし、勤務先の就業規則に書かれている条件を確認し、権利を行使した方が望ましいと思います。

Pay-easy(ペイジー)とは


Pay-easy(ペイジー)とは、金融機関やコンビニの窓口で支払っていた、公共料金、携帯電話料金、法的税金、年金保険料やインターネットショッピングの購入代金などなどを、金融機関のインターネットバンキング、モバイルバンキングやATMから「いつでも・どこでも・かんたんに」支払えるようにするサービスのことです。
Pay-easy(ペイジー)の利用には特別な手続きは必要なく、インターネットバンキングのメニューから支払うことが出来ます。
BizSTATIONには、Pay-easy(ペイジー)を利用して法的納税することができます。
BizSTATIONで納税できる種類は、法人税、所得税、消費税、印紙税、源泉所得税、酒税などが該当します。
ただし、納税を行うためには、「e-Tax」への事前登録が必須で申込まなければなりません。
「e-Tax」は、今年妻の確定申告の際に利用をしたのですが、エラーが多く非常に苦労しました。ですので、当面は窓口で納税しようと考えています。
皆さんの会社でもPay-easy(ペイジー)は浸透しているのでしょうか?
ぜひ聞きたいものです♪

政府管掌保険の一部の業務が協会けんぽへ業務移管される


平成18年の健康保険法の改正により、国が運営している「政府管掌保険(せいふかんしょうほけん)」が平成20年10月から「全国健康保険協会」が新らしく運営していくことになります。
このことで社会保険事務所が行っている健康保険に係る業務(健康保険被保険者証の発行、保険給付など)については、全国健康保険協会が行うことになります。ただし、事業所の適用や保険料の徴収などの業務については、引続き社会保険事務所が厚生年金業務と一体的に行います。
社会保険庁ホームページ
▼主な業務内容
(保険運営の企画)
・都道府県別保険料の設定
・財政運営
・業務改革・サービスの向上
・医療費分析、情報発信    など
(健康保険の事業)
・健康保険被保険者証の発行業務
・任意継続被保険者業務
・健康保険給付業務
・保険事業(健診、事後指導) など
▼通称
協会けんぽ
健康保険料の徴収は今までどおり社会保険事務所が行うので、ずさんな年金記録は今までどおり社会保険事務所で運営していくことになり、今までとはなんら変わりません。ここをまず改善すべきでないでしょうか!!!
新しいことを進めることも大事ですが、今の問題を解決しなければ将来の心配は消えません・・