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後期高齢者医療制度のクレーム続々と噴出!


後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)のスタートで、全国でクレームが噴出しています。
新しい保険証が未送達が相次いでいるため、古い保険証でも代用ができる策で凌いだり、肝心の高齢者への周知が明らかに不足していたりと踏んだり蹴ったり苦しい船出ですね・・。
こんな中、4月15日には1回目の特別徴収(天引き)が行われるます。
こんな状況下でお金だけ徴収するのは本当にどうかしてます・・
自治体の窓口には、「長寿医療制度ではなくはよ死ね保険に名称を変えろ!!」などの苦情が相次ぎ電話回線もパンク状態。
特に古い保険証を持参し病院に来た高齢者は、6割から7割に昇るとのこと!病院関係者は、「古い保険証でも特別に1割負担にしたが、新しい保険証が必要となる制度のことをほとんど知らない人が多かった」とニュースで報じています。
福田首相が、ネーミングが悪いため、名称を長寿医療制度に変えましたが、これじゃ本当に「長生きするな!」って言っているようにしか聞こえません。
年金記録の問題もそうですが、長寿医療制度改革も早急に手を打たなければ将来の不安が増すばかりです。

所得税とは


所得税とは、個人がその年の1月1日~12月31日までの1年間に得た所得に対して課税される税金のことです。
ほとんど会社においては、勤務先で給料からの天引き(源泉徴収)されています。また、年末調整も勤務先ですべて行いますので、住宅を購入してローンを組んだ場合や、入院や手術などで高額な医療費を支払った場合など、ごく限られた場合でしか確定申告の必要はありません。
一方、自営業の個人事業主や会社を退職した方などは、所得税の計算・申告・納付をすべて自分で手続きしなければなりません。確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告します。申告方法は、税務署の窓口で手続きするか、e-tax(イータックス)でオンラインにて申告するかのどちらかになります。
所得税の計算方法は次のとおりになります。
1.所得金額を求める。
★計算式
収入-控除(必要経費)=所得金額
控除とは、収入を得るために必要だった経費や、税計算のために収入から差し引いてもいい金額のこと。
2.課税所得を求める。
★計算式
所得金額-所得控除=課税所得
所得控除には全部で15種類に分けられており、例えば配偶者控除や生命保険料控除、医療費控除などがあります。
3.所得税額
★計算式
課税所得×所得税率=所得税額
所得税率は、所得が多くなるほど税率が高くなる「超過累進税率」になっています。
つまり、所得が高い人ほど所得税額が高くなりました。
課税所得             税率  控除額
195万円以下           5%    -
195万円超~330万円以下  10%  9万7,500円
330万円超~695万円以下  20%  42万7,500円
695万円超~900万円以下  23%  63万6,000円
900万円超~1,800万円以下 33%  153万6,000円
1,800万円超~         40%  279万6,000円
住民税についてもまとめていますので、「住民税とは」をご確認ください。

労働保険の年度更新資料の提出


労働保険の年度更新資料を東京労働局へ提出してきました!
申告と納税は4月1日から5月20日までの間で行えばよいので、あまり急がなくても問題ありません(笑)
労働保険の年度更新資料の提出は、東京労働局へ提出しなくても、納付書と一緒に金融機関に提出すれば申告と納税の2つが完了します。
ですが、「提出する書類に不備があるのではないか」などの不安を持っている場合は、管轄する東京労働局や労働基準監督署へ直接持参すれば確認をしてくれます。その時は、従業員の賃金台帳などもあわせて持参すればよりベターです。なので、私は東京労働局へ行き確認してもらった訳です。
また、労働保険の年度更新説明会も行われますので、参加しても良いと思います。
説明会の日程は、東京労働局ホームページ説明会日程表をご確認ください。
私は申告は無事完了しましたので、残るは納付だけです。
5月20日までに忘れずに納付しなければ!!

後期高齢者医療制度の保険料の天引きについて


昨日(4月7日)のテレビ朝日報道ステーションにて、後期高齢者医療制度のニュースが取り上げられていました。
後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)とは、75歳以上の高齢者等を対象とする他の健康保険とは独立した医療制度のことで、2008年4月1日からスタートしました。
この医療制度の保険料は、被保険者個人単位で年金から保険料が特別徴収(天引き)され(特別徴収ができない場合は普通徴収)、高齢者の負担も増すばかりです。
国会でも野党が福田総理や枡添大臣に噛み付き、平謝りのように謝罪していましたが、私も保険料の特別徴収は反対です。ただ、高齢者が対象なため、保険料の徴収が普通徴収だと回収しずらいのも事実だと思います。ですが、特別徴収していても厚生労働省や社会保険事務所のずさんな管理で、保険料の管理が出来ていません。
年金記録の整合性をとることを目的とした「ねんきん特別便」も私たちの税金から捻出されているとなると国民はどこまで痛みを受ければ良いのでしょうか・・まったく納得がいきません!!!!!!
今後より一層拍車をかけて、「自分の身は自分で守る」世の中になりそうです。
私たちの住みよい老後の人生が訪れることを切に願っています。

決算の作業はしんどい・・


3月末日で決算を迎えた企業は、現在、経理担当者が大忙しだと思います。私も大忙しの1人で、これは大きな会社であっても小さな会社であっても変わらないかと思います。
現金管理をしたり、棚卸しをしたり、売掛残高を調べたり、買掛残高を調べたり、未払費用を調べたり、仕訳を修正したり、消費税の計算をしたり、やることは尽きません!!(ハァハァ・・)
私は、昨年、決算という作業を経験したのですが、今年の方が理解が深まった分、細かく作業をしたいと思っているんですが、やればやるほど大変になります(笑)
そして・・
やればやるほど会社の結果が正確に詳細に出てくるので、黒字であれば作業も嬉しく出来るのですが、黒字か赤字の分岐点にいる場合は、本当に心労がかさみます(笑)
決算は簡単に言えば「会社の通信簿」なので、嘘偽りなく、税務署へ提出しなければなりません。
私も気を引き締めて作業を行おうと思います!!

労働保険の年度更新の作業


労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっていて、その額はすべての労働者(雇用保険に関しては被保険者のみ)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
▼申告
4月1日から5月20日まで
▼提出先
労働基準監督署または東京労働局
▼延納と納期
概算保険料額が40万円以上の事業所は、3回に延納ができます。
第1期:5月20日まで
第2期:9月1日まで
第3期:12月1日まで
※納付書は10日前前後に送付される。
▼雇用保険利率
1.一般事業所
15/1000(事業主負担:9/1000、被保険者負担:6/1000)
2.農林水産清酒酒造の事業
17/1000(事業主負担:10/1000、被保険者負担:7/1000)
3.建設の事業
18/1000(事業主負担:11/1000、被保険者負担:7/1000)
労働保険は、前年度(前年4月1日~当年3月31日)の賃金総額に基づく保険料を精算し(確定保険料)、次年度(当年4月1日~翌年3月31日)の保険料(概算保険料)を申告・納付する作業を行います。これを労働保険の年度更新といいます。
私も早く書類を作成し、提出しなければ!!