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簿記一巡とは
簿記一巡とは、経理のお仕事をする場面で非常に密接に関わってくる用語です。簿記試験でも簿記一巡は重要なキーワードですので、自分なりにまとめてみました。
★簿記一巡のながれ
取引
↓
仕訳帳に仕訳を記入
↓(転記)
総勘定元帳へ仕訳を記入
↓
仕訳帳を締め切る
↓(決算整理)
試算表の作成
↓
棚卸表作成と整理記入
↓(帳簿決算手続)
損益に属する勘定の貸借差額を損益勘定へ振替える
↓
損益勘定の貸借差額(貸方差額のときには純利益)を資本金勘定へ振替える
↓
資産・負債・資本勘定の残高を残高勘定へ振替える
↓
損益勘定をもとに損益計算書を作成する
残高勘定をもとに貸借対照表を作成する
↓
開始記入(前期末繰越された資産・負債・資本を当期に引継ぐ手続き)
↓
再振替仕訳(経過勘定を収益・費用科目に振戻す手続き)
↓
取引
:(繰り返し)
★決算整理
決算整理には次の項目があります。
・期中取引仕訳修正
・経過勘定項目の設定(前払費用、前受収益、未収収益、未払費用)
・減価償却
・商品の評価
・売上原価の算定
・その他資産の評価替
・引当金の設定
簿記一巡は、経理の仕事をしている中で何気なく行っていることをまとめているだけですが、非常に重要なポイントのようです。私も税理士試験を受験する身ですのでしっかり理解したいと思います。
税理士試験の筆記用具
私は2009年度試験がはじめての税理士試験になるのですが、先日、LECのセミナーに行ったとき、筆記用具についての言及がありました。
試験は「黒または青のボールペンを使用しなければいけない」
急いで調べてみると、国税庁のサイトにも書かれていました。
★国税庁のサイトから抜粋
Q:試験に使用できる文房具を教えてください。
A:答案の作成には、必ず黒か青インキの万年筆又はボールペンを使用してください。鉛筆や消しゴムで消せるボールペンなどの筆記具、赤インキのペン及び修正液(修正テープを含む。)は、使用できません。なお、ホチキスの使用は認められます。
参考URL:国税庁・試験概要
私はシャーペンでの試験しか受けたことがありません。
ボールペンでの書き間違いをした際は、二重線で訂正すれば問題ないとのことですが、私はよくシャーペンでも書き間違えてしまうので、今から心配になってしまいます。(笑)
消せるボールペンって流行っていますが、それも使用禁止ということは今からボールペンに慣れておく必要がありそうです。
税理士資格セミナー 講義1
先日、税理士資格セミナーへ参加してきました。場所はLEC池袋本校で、「簿財横断マスターコース」です。
受講期間は1年間で、来年8月の試験での合格を目指します。
講師の並木先生は本当に親切に教えて頂けますので私もやる気が出ます。
私が受講している「簿財横断マスターコース」は、毎週1回なので勉強を持続できるか不安です。ですが、税理士になるためには、長い年月を勉強しなければなりません。仕事と勉強の両立を出来るかまだまだ不安ですが、なんとか講義にくらいついていこうと思っています。
これからも重要な論点は備忘録として書いていこうと思います。
個人的な内容にまとめたものも含まれますのでご容赦ください。(笑)
労使協定とは
労使協定(ろうしきょうてい)とは、使用者と事業場の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数を代表する者との間での取り決めを締結した文書のことです。
労使協定は、「事業場」を単位に締結し、さらに届出義務のある労使協定は、その「事業場」を管轄する労働基準監督署へ届け出なければなりません。よって、営業所や支社が多数点在している場合は、個々に締結と届出が必要です。
★労働基準監督への届出の有無
(1)貯蓄金の管理に関する協定(労働基準法第18条第2項)
・届出の必要性 締結と届出
(2)賃金支払いに関する協定(労基法第24条第1項ただし書)
・届出の必要性 締結のみ
(3)フレックスタイム制に関する協定(労基法第32条の3)
・届出の必要性 締結のみ
(4)1年単位の変形労働時間制に関する協定
(労基法第32条の4第1項及び2項)
・届出の必要性 締結と届出
(5)1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定
(労基法第32条の2第1項)
・届出の必要性 締結と届出
(6)1週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定
(労基法第32条の5)
・届出の必要性 締結と届出
(7)時間外・休日労働に関する協定(労働基準法第36条)
・届出の必要性 締結と届出
(8)事業場外労働に関する協定(労基法第38条の2第2項)
・届出の必要性 締結と届出
(9)裁量労働に関する協定
(労基法第38条の3第1項、第38条の4第2項第1号)
・届出の必要性 締結と届出
(10)計画年休に関する協定(労基法第38条第5項)
・届出の必要性 締結のみ
(11)年休の賃金支払いに関する協定
(労働基準法第39条第6項ただし書)
・届出の必要性 締結のみ
(12)一斉休憩の適用除外に関する協定
(労基法34条第2号ただし書)
・届出の必要性 締結のみ
(13)育児休業者適用除外(育児・介護休業法第6条)
・届出の必要性 締結のみ
(14)介護休業者適用除外(育児・介護休業法第12条)
・届出の必要性 締結のみ
(15)看護休業者適用除外(育児介護休業法第16条の3)
・届出の必要性 締結のみ
(16)年齢者の継続雇用に関する基準(高年齢雇用安定法第9条)
・届出の必要性 締結のみ
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、従業員の始業および終業の時刻を自由に選択できるようにした制度のことです。この制度は出退社が自由な時間帯の「フレキシブルタイム」と、必ず仕事に就いていなければならない時間帯の「コアタイム」で構成されます。
なお例外的に、「コアタイム」を設けずに「すべてフレキシブルタイム」とすることも可能です。
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則で始業終業の時刻を社員に自由に任せる旨を定めたうえ、労使協定を結ばなければなりません。
★フレックスタイム制のメリット
1.労働者が独自に労働時間を管理することにより、自己管理意識が高まる。
2.混雑する時間帯を避けて出退勤できるので肉体的にも精神的にも疲れない。
3.年間の繁忙期と閑散期との調節が付けやすく、残業時間を減らす効果があり、賃金コストを低減させることができる。
4.業務に合わせて出勤できるので、時間当たりの生産性が上がる。
5.創造的な業務に適している。
フレックスタイム制のデメリットはメリットの逆です。労働者独自に労働時間を設定できますが、怠けたり仕事を疎かにしてしまう可能性も十分考えられます。労働者が違反して、業務遂行に著しい支障を生じた場合には、企業規律・秩序違反として懲役処分が課せられてしまわないように労働時間を設定しましょう。
税理士資格セミナーを受講します!
去る7月20日に税理士無料説明会に参加し、合格のためのセミナーを受講することを決めてきました。
セミナーの内容は「簿記論」「財務諸表論」の2つです。
税理士試験は、複数ある選択科目のうち、5つに合格すれば最終合格となります。私は今回、このうちの2つを受講します。下記が科目一覧です。
★必須科目
・簿記論
・財務諸表論
★いづれか1つが必須科目
・所得税法
・法人税法
・相続税法
★いづれか1つ
・消費税法
・酒税法
・国税徴収法
★いづれか1つ
・住民税
・事業税
・固定資産税
仕事と勉強の両立が出来るか不安でしたが、税理士試験を受ける約9割が社会人であるということから、私にも出来るのではないかと思い決断しました。
試験日は来年の8月なので、約1年間勉強しなければなりません。
先は長いですが、第1回目のセミナーは7/27(日)に行われます。
自分の甘さに負けないでなんとか税理士試験に合格したいと思います。
ブログでもちょくちょく報告致します。
正社員と契約社員の待遇改善に「奨励金制度」
厚生労働省は、契約社員を正社員並みの待遇に改善したり、能力開発の支援を行う中小企業に対し、奨励金を支給する制度を平成21年度から新設する方針を固めました。
狙いはズバリ「待遇格差の是正」。
厚生労働省はすでに、正社員に転換した中小企業に奨励金を支給する「中小企業雇用安定化奨励金制度」を平成20年度から始めました。契約社員や嘱託社員など直接雇用している有期契約労働者を正社員に転換すれば、雇用保険適用の中小企業事業主に奨励金35万円を支給する制度です。また、制度導入後3年以内に、3人以上10人まで正社員に転換すると、さらに1人当たり10万円を支給する。
詳しくは、中小企業雇用安定化奨励金制度とは
具体的には、契約社員と正社員の垣根をなくす能力評価制度を導入し、正社員と同等の給与・賞与を支払うなど処遇の改善を施したり、正社員と共通の教育研修制度を設けた中小企業に対し、奨励金を支払ったりすることを検討していくとのことです。
私は契約社員を正社員同等の評価をすることに賛成です。
私の会社では契約社員を雇用していませんが、正社員と同等の仕事内容であればキチンと評価してあげるべきだと思います。雇用する企業は従業員の生活を守らなければなりません。会社の利益だけで契約社員を雇用するという考え方がそもそも間違っていると私は考えます。
この制度をどのくらいの企業が実施するのか今後に注目です。
