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損益計算書の理論まとめ


1.本質
損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目とを加減して当期純利益を表示しなければならない。
2.利益計算方法
(1)損益法
期間損益 = 期間収益 - 期間費用
(2)財産法
期間損益 = 期末資本 - 期首資本
3.総額主義の原則
費用及び収益は総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによって全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
※有価証券売却損益、固定資産売却損益、売上(仕入)値引き・戻り高等、為替差損益は、例外で純額表示が適用される。
4.費用収益対応表示の原則
費用及び収益は、その発生源泉によって明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。

企業会計原則とは


1.意義
企業会計原則とは、企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであって、必ずしも法令によって強制されないでも、すべての企業がその会計を処理するに当って従わなければならない基準である。
2.メモ
企業会計原則は、「本文」規定と「注解」からなり、さらに本文規定は一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則からなる。

制度会計の種類


制度会計の種類には次の3つがあります。
(1)会社法会計(旧:商法)
会社法は、株主と債権者との利害関係の調整、株主保護、債権者保護を目的とし、すべての会社を適用対象とし、処理については会社法施行規則、表示については会社計算規則を基準とする。
また、計算書類等の体系は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、附属明細書並びに事業報告であり、これらを直接開示、間接開示及び公告により開示する。
(2)金融商品取引法会計(旧:証券取引法)
金融商品取引法は、投資者保護を目的とし、上場企業等を適用対象とし、処理については企業会計原則、表示については財務諸表等規則を基準とする。
また、財務諸表の体系は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、附属明細表であり、これらを有価証券報告書、四半期報告書により開示する。
(3)税務会計
税務会計は、個人の給与や事業所得に対して所得税が課せられているのと同様、企業に対しては、各事業年度ごとに算定される課税所得の額に所定の税率を乗じて法人税が課せられている。

会計の機能とは


税理士試験の記事です。
会計の機能には3つの機能があります。
(1)受託財産の管理責任を表明する機能
(2)意思決定に有用な情報を提供する機能
(3)利害調整の尺度を提供する機能

続!社会保険事務所の厚生年金改ざん問題


昨日に引続き、社会保険事務所の厚生年金改ざん問題を取り上げます。
2008年8月18日付のニュースでは、なんと6万9000件もの年金記録に標準報酬月額の改ざんの疑いがあることが社会保険庁の調査で判明しました。
9月初旬のニュースでは、改ざんを認めたのが「個人の1件だけ」なのに対し、実に6万9000倍に膨れ上がりました!
もう開いた口がふさがりません・・
標準報酬月額の改ざんを行うと、年金受給額が大きく下がる可能性があります。
厚生年金は企業に勤める方には支払義務が生じます。この支払義務は会社が責任をもって社会保険事務所に納付しなければなりません。
この納付すべき基準となる標準報酬月額を改ざんすると、会社の負担が減るイコール社会保険事務所は徴収率アップ!という図式が成り立ちます。ましてや言葉巧みに社会保険事務所の担当者がこの話を持ちかければ、仕組みがわからない社長などは簡単に騙せてしまいます。
ことの重要さを社会保険事務所は十分に理解しているのでしょうか?
年金不払い問題にしても「ねんきん特別便」を送れば作業完了という話ではありません!!
本当にこんなことが昔から行われてきているのであれば、厚生年金保険料を支払う意味があるのかと考えてしまいます・・私たちの将来は今後どのように進むのでしょうか・・・

社会保険事務所の厚生年金改ざん問題


最近、ニュースで騒がれているのが社会保険事務所の担当員による厚生年金の改ざん問題です。
改ざんされたのは厚生年金の算定基準となる「標準報酬月額」の部分です。
厚生年金はご存知の方もいると思いますが、会社と従業員とで折半し、会社が一括して厚生年金保険料を社会保険事務所に納付します。
現在、ニュースで騒がれているのは、厚生年金保険料を滞納していた東京都の企業で、社会保険事務所から脱退を促され、社会保険事務所へ行ったところ、標準報酬月額を引下げる書類が用意されていたというとんでもない話。社会保険事務所の担当者は、減額して浮いた分を滞納分に充てると説明を受け、社長は判を押したとされています。
社会保険事務所のメリットとしては、「会社からの納付率を上げたい」という単なる自分の営業成績をよく見せたいためです。このようなあきれた改ざん問題が指摘されたケースは、現在まで300件以上に上回るそうです。ですが、社会保険庁が不正を認めたのは先の1件だけ。というなんともお粗末な話・・・
社会保険庁は来年、標準報酬月額の記録を受給者全員に送る方針とのことですが、「ねんきん特別便」にこの情報も合わせて入れておけばよかったのにとつくづく思います。
桝添大臣になって期待していたのに、年金不払いの問題や後期高齢者医療制度、そして今回の標準報酬月額の改ざん問題と次々と不祥事が明るみに出てきます。もう何も信じられなくなりますね・・