パソコン財務会計主任者試験を受けてきました!
去る5月25日(日)にパソコンパソコン財務会計主任者試験“>財務会計主任者試験2級を受験してきました。
試験問題は60問のマークシート式で制限時間は60分です。
パソコン財務会計主任者試験“>パソコン財務会計主任者試験2級の試験内容は、下記のとおりです。
★パソコンシステムの知識
財務会計システム、コンピュータの動作と仕組み、ハードウェアの種類と機能、ネットワーク、LAN、インターネット、情報セキュリティと知的財産、時事問題(新技術など:新聞・雑誌などで取り上げられている常識問題として出題)
★企業実務の知識
簿記の基礎、取引と仕訳、帳簿組織と伝票制度、期中取引、試算表の作成、決算の処理、財務諸表・実務経理の一般知識、企業会計の知識、税金の知識とその処理、時事問題(新税制・法改正など:新聞・雑誌などで取り上げられている常識問題として出題)
★財務会計ソフトの知識
業務ソフトウェアとその種類、財務会計ソフトの役割、業務ソフトウェアと財務会計ソフトの位置付け、コンピュータによる会計作業と手作業の違い、財務会計ソフトの特徴とメリット、財務会計ソフトの基本機能、財務会計ソフト導入(環境整備)までのプロセス、財務会計ソフトの広がり、財務会計ソフトで仕訳データを入力、財務会計ソフトで仕訳データを集計
合格目安は70%以上です。
試験内容の比重は、パソコン知識2:簿記の知識8 くらい、簿記色が強い傾向があります。
1問目から50問目までは、仕訳の間違い探しやパソコン内部の問題が出題され、51問目から60問目までは財務諸表(貸借対照表、損益計算書)の作成が出題されます。
私は50問目までは順調だったのですが、財務諸表を作成する問題で躓いてしまいました。
財務諸表を作成する時間配分を20分くらいと考えていたのですが、問題を解いていくと20分では結局終わらすことができず、最後は「マークのみ」つけて試験終了となってしまいました。
問題用紙も回収されてしまうため、答え合わせができないのですが、自己採点では合格ラインにいると思います。
ただ、財務諸表の作成には悔いが残ります。
今回、私は独学で勉強をしたのですが、試験内容が年々難しくなってきていると感じました。
勉強も通勤の合間でしかあまりできませんでしたが良い経験ができました。
合格発表は6月下旬です。
そわそわしながら楽しみに待っています!
ねんきん特別便65万人分が届かず(4月28日現在)
3月31日時点では約55万人に「ねんきん特別便」が転居先不明などで本人に届いていないことを社会保険庁が発表しましたが、4月28日現在でなんと10万人増えて約65万人分が本人に届いていない模様です。
関連記事:ねんきん特別便55万人分が届かず(3月31日現在)
「ねんきん特別便」は、社会保険庁が年金記録に関する「もれ」や「間違い」がないかを確認するために2008年6月から10月にかけて、加入者の方々へ送付する書類のことです。
本人に届かない理由はおもに、加入者・受給者の転居により、社会保険庁が把握する住所情報が古くなっている点や、結婚による姓の変更などが原因である点が挙げられています。
うーん。大丈夫か?
自分の年金記録が本当に相違ないか不安になります。
キーワードランキング(5/15から5/21まで)
久々に熱血経理マンのお仕事日記のキーワードランキングをまとめました!
このブログにどんなキーワードの検索でやってくる人が多いのか、一週間ごとの統計です。
【第11回 キーワードランキング】
統計期間:5/15から5/21まで
1. 法人事業概況説明書 書き方
2. ブルジュドバイ
3. 法人事業概況説明書
4. やほお
5. 熱血経理マン
6. ドバイ ブルジュドバイ
7. 住民税 特別徴収 手続き
8. 経理 仕事
9. 住民税 コード
10. 振込手数料 負担
第1位は先週に引続き「法人事業概況説明書 書き方」でした。
法人事業概況説明書とは、法人税の確定申告書だけでは把握できない事業内容や取引状況、経理状況、売上高の月別推移などを把握するためのもので、税務調査や指導などの効率化を図る資料です。
これまでは法定外文書として提出は任意でしたが、2006年度(平成18年)の税制改正にて、法人税の確定申告書の添付書類として必ず提出しなければならなくなりました。
気になる記事がありましたら、右上の検索バーかカテゴリから記事の確認ができますので興味のある方はチェックしてください!!
収入印紙・印紙税とは
収入印紙(しゅうにゅういんし)とは、「印紙税」という税金のことです。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書が対象です。印紙税は、課税文書を作成した人が定められた金額の収入印紙を文書に貼付し、消印をして税金を納付します。
課税文書に該当するかどうかは、文書の名称や言葉等形式的ものではなく、その文書に記載されている実質的な意味により判断します。(文書に金額の記載がなくても、取引金額などが計算できる場合は、印紙税の対象となる)
収入印紙を購入する場合は、郵便局の窓口で購入できます。
良く利用される印紙税額は次の表のとおりです。
※当社で利用するもののみ抜粋しています。契約書はその他にも多数あるので詳しくはコチラを参考にしてください。
収入印紙を契約書などに貼付していないと税務署の調査で発覚した場合、脱税扱いとされ、「本来の印紙税額+その2倍に相当する金額」が過怠税として課せられます。なお、間違いに気付き、自己申告した場合は、「本来の印紙税額+その10%の金額」の過怠税で済みます。









