労働保険の年度更新の作業


労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっていて、その額はすべての労働者(雇用保険に関しては被保険者のみ)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。

▼申告
4月1日から5月20日まで

▼提出先
労働基準監督署または東京労働局

▼延納と納期
概算保険料額が40万円以上の事業所は、3回に延納ができます。

第1期:5月20日まで

第2期:9月1日まで

第3期:12月1日まで

※納付書は10日前前後に送付される。

▼雇用保険利率
1.一般事業所
15/1000(事業主負担:9/1000、被保険者負担:6/1000)

2.農林水産清酒酒造の事業
17/1000(事業主負担:10/1000、被保険者負担:7/1000)

3.建設の事業
18/1000(事業主負担:11/1000、被保険者負担:7/1000)

労働保険は、前年度(前年4月1日~当年3月31日)の賃金総額に基づく保険料を精算し(確定保険料)、次年度(当年4月1日~翌年3月31日)の保険料(概算保険料)を申告・納付する作業を行います。これを労働保険の年度更新といいます。

私も早く書類を作成し、提出しなければ!!

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