制度会計の種類
制度会計の種類には次の3つがあります。
(1)会社法会計(旧:商法)
会社法は、株主と債権者との利害関係の調整、株主保護、債権者保護を目的とし、すべての会社を適用対象とし、処理については会社法施行規則、表示については会社計算規則を基準とする。
また、計算書類等の体系は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、附属明細書並びに事業報告であり、これらを直接開示、間接開示及び公告により開示する。
(2)金融商品取引法会計(旧:証券取引法)
金融商品取引法は、投資者保護を目的とし、上場企業等を適用対象とし、処理については企業会計原則、表示については財務諸表等規則を基準とする。
また、財務諸表の体系は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、附属明細表であり、これらを有価証券報告書、四半期報告書により開示する。
(3)税務会計
税務会計は、個人の給与や事業所得に対して所得税が課せられているのと同様、企業に対しては、各事業年度ごとに算定される課税所得の額に所定の税率を乗じて法人税が課せられている。
続!社会保険事務所の厚生年金改ざん問題
昨日に引続き、社会保険事務所の厚生年金改ざん問題を取り上げます。
2008年8月18日付のニュースでは、なんと6万9000件もの年金記録に標準報酬月額の改ざんの疑いがあることが社会保険庁の調査で判明しました。
9月初旬のニュースでは、改ざんを認めたのが「個人の1件だけ」なのに対し、実に6万9000倍に膨れ上がりました!
もう開いた口がふさがりません・・
標準報酬月額の改ざんを行うと、年金受給額が大きく下がる可能性があります。
厚生年金は企業に勤める方には支払義務が生じます。この支払義務は会社が責任をもって社会保険事務所に納付しなければなりません。
この納付すべき基準となる標準報酬月額を改ざんすると、会社の負担が減るイコール社会保険事務所は徴収率アップ!という図式が成り立ちます。ましてや言葉巧みに社会保険事務所の担当者がこの話を持ちかければ、仕組みがわからない社長などは簡単に騙せてしまいます。
ことの重要さを社会保険事務所は十分に理解しているのでしょうか?
年金不払い問題にしても「ねんきん特別便」を送れば作業完了という話ではありません!!
本当にこんなことが昔から行われてきているのであれば、厚生年金保険料を支払う意味があるのかと考えてしまいます・・私たちの将来は今後どのように進むのでしょうか・・・
