正社員と契約社員の待遇改善に「奨励金制度」
厚生労働省は、契約社員を正社員並みの待遇に改善したり、能力開発の支援を行う中小企業に対し、奨励金を支給する制度を平成21年度から新設する方針を固めました。
狙いはズバリ「待遇格差の是正」。
厚生労働省はすでに、正社員に転換した中小企業に奨励金を支給する「中小企業雇用安定化奨励金制度」を平成20年度から始めました。契約社員や嘱託社員など直接雇用している有期契約労働者を正社員に転換すれば、雇用保険適用の中小企業事業主に奨励金35万円を支給する制度です。また、制度導入後3年以内に、3人以上10人まで正社員に転換すると、さらに1人当たり10万円を支給する。
詳しくは、中小企業雇用安定化奨励金制度とは
具体的には、契約社員と正社員の垣根をなくす能力評価制度を導入し、正社員と同等の給与・賞与を支払うなど処遇の改善を施したり、正社員と共通の教育研修制度を設けた中小企業に対し、奨励金を支払ったりすることを検討していくとのことです。
私は契約社員を正社員同等の評価をすることに賛成です。
私の会社では契約社員を雇用していませんが、正社員と同等の仕事内容であればキチンと評価してあげるべきだと思います。雇用する企業は従業員の生活を守らなければなりません。会社の利益だけで契約社員を雇用するという考え方がそもそも間違っていると私は考えます。
この制度をどのくらいの企業が実施するのか今後に注目です。
中小企業雇用安定化奨励金制度とは
中小企業雇用安定化奨励金制度(ちゅうしょうきぎょうこようあんていかしょうれいきんせいど)とは、パートタイマーや契約社員などを正社員として登用すると、企業に対し奨励金が支給される制度のことです。平成20年4月から始まりました。企業は就業規則などに正社員に転換する制度について明記しなければなりません。
奨励金の名称は中小企業雇用安定化奨励金と呼ばれます。
★受給条件
1.中小企業事業主であること
製造業またはその他の業種、資本金3億円以下、従業員数300人以下
卸売業、資本金1億円以下、従業員数100人以下
サービス業、資本金5千万円以下、従業員数100人以下
小売業、資本金5千万円以下、従業員数50人以下
2.雇用保険の適用事業主であること
3.新たに有期契約労働者を正社員に転換させる制度を(転換制度)を就業規則等に定め、且つ、その制度に基づいて1人以上を正社員に転換させた事業主であること
4.転換制度を公正かつ適正に実施していること
★受給額
1.転換制度導入事業主
一事業主につき35万円。新たに転換制度を導入し、且つ、この制度を利用してパートタイマーや契約社員などを1人以上、正社員として転換させた場合に受給されます。
2.転換促進事業主
対象の労働者1人につき10万円。転換制度を導入した日から3年以内に、パートタイマーや契約社員などを3人以上正社員として転換させた場合に受給されます。(10名までが上限)
※母子家庭の場合、拡充措置があります。
・母子家庭の母等である対象労働者1人について・・・15万円
・母子家庭の母等でない対象労働者1人について・・・10万円
★支給申請期間
1.転換制度導入事業主
正社員としての1ヶ月の基本給を支給した日の翌日より1ヶ月以内
2.転換促進事業主
正社員としての6ヶ月分の基本給を支払した日の翌日やり1ヶ月以内
私の会社では契約社員を雇用しておりませんが、今後機会があるときに惑わないように就業規則を見直ししておきます。
算定基礎届を提出しに行く
先日、健康保険組合に算定基礎届を提出してきました。
当社では、厚生年金基金にも加入しているので、書類の提出先はぜんぶで3つあります。
・社会保険事務所(郵送で提出)
・厚生年金基金(郵送で提出)
・健康保険組合(組合へ持参しに行く)
ですので、算定基礎届は6枚複写となっています。
私は筆跡が濃いほうではないため、普通に書いてしまうと6枚目まで字が見えなくなります。(笑)
経理のお仕事の重大なイベントの「算定基礎届」の提出もこれでひと段落です。
あとは、被保険者標準報酬決定通知書(複写)が会社に返却されてくるので、新しい標準報酬月額を9月から適応するだけです。
